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名古屋地方裁判所 昭和43年(ワ)1960号 判決 1968年10月21日

主文

被告が、訴外小林武雄に対する名古屋地方裁判所昭和四二年(ヨ)第二〇九二号仮差押決定正本に基き、別紙目録記載の物件についてなした仮差押執行はこれを許さない。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告は、主文同旨の判決を求め、その請求原因として次のとおり述べた。

一、被告は、訴外小林武雄に対する主文掲記の仮差押決定正本に基き、昭和四二年一二月二六日名古屋地方裁判所執行官をして原告方において別紙物件目録記載の物件に対し仮差押をした。

二、しかしながら、右物件は原告の所有である。なお、右訴外人は原告の夫であつたが、右物件は原告が働いて畜えた金で買受けたもので、夫とは昭和四二年二月二〇日離婚した。

三、よつて、右仮差押執行の排除を求める。

被告は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求め、答弁として次のとおり述べた。

請求原因一の事実は認める。

同二の事実は否認する。なお、訴外小林武雄と原告の離婚は債権者の追求を免れるため仮装したものである。

証拠(省略)

理由

原告の請求原因一の事実は当事者間に争がなく、原告本人尋問の結果によると、本件物件は、原告が自己のために買受けたもので原告の所有であることを認めることができ、被告本人尋問の結果によつても認定を妨げるに足りない。

してみると、原告の本訴請求は正当であるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

別紙

物件目録

一、洋服タンス 開戸二、抽斗三 一本

二、二重張タンス 戸二、開戸二、抽斗五 一本

三、長方型掛時計 一個

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